2021年現在、このページは日本全国いたるところから1日平均30~50の閲覧数があります。弊社Webサイトの中でダントツのページビュー数です。皆さんやはり気になりますよね。
せっかくですから他のページも見ていってくださいね。笑
建築ネタ以外のブログもあったりするので。
ということで早速結論からです。
住宅の場合、工事費の10~15%が設計監理料の目安です。住宅設計で5%は安すぎです。
超有名建築家などを除き、日本全国の設計事務所がこれくらいです。
あなたが依頼している設計事務所・建築家からの設計料の見積書をみて、高いなぁと思ってこのページにたどり着かれた方、正確には設計・監理料ですが、10%でも全然高くないので安心して下さいね。
弊社の契約や支払時期等に関しては↓のページを参照下さい。
ご相談、簡易プランについて 設計監理契約について設計料、設計料とよく言いますが、正確には「設計監理」料を言います。通常、設計事務所に依頼すると設計と監理がセットになっています。監理とは現場の検査などを行う業務です。建築主の代わりに図面通りにできているかをチェックする仕事です。設計事務所でよく言う「設計料」というのは監理も含んでの「設計監理料」のことです。
ハウスメーカーであれ、ゼネコンであれ、監理者を配置するのが法律で定められています。
↓のページを参照ください。
工事費に対する%で設計料を算出することが多いですが、それも実は間違いです。↓の国土交通省のパンフレットを参照してください。
業務報酬基準建物の用途と延べ面積によって設計料を算出するのが正しい算出方法です。
よくよく考えると当たり前のことなのですが、一生懸命に設計上の努力で工事費を安価に抑えたのにそれに連動して自分の報酬も減ってしまう、なんてことがあっていいはずがありません。
でもここではわかりやすいように%での話を続けます。。。
病院、保育園、老人ホームなどの施設建築の場合、用途や規模によって本当に様々なので一概には言えませんが、工事費の5%未満での設計監理ではまともな業務を行うのは不可能と言ってもよいでしょう。
例えば、一例を上げると、
工事費1億2000万円の保育園の場合、工事費の7%~9.5%が設計監理料の目安です。
「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」
という法律が定めれらています。
国の基準等を詳しく知りたい方は↓の国交省のページを参照下さい。
国土交通省告示第九十八号和歌山県発注の設計業務の場合、基準額の80%を下回ると失格となります。
これを下回る金額で受注すると品質に不安が出てくるというラインです。
県発注の工事費1億2000万円の保育所の場合 、約840万円を下回る設計監理料では業務を遂行できるとはみなされず、受注できません。
通常の業務の仕方では到底できないとみなされるということです。が、安い設計料で施設建設や自社ビル建設の設計を依頼した経営者の方をたくさん見てきました。数億かけておこなう建設プロジェクトのうち数百万を安く上げることができて喜んでいるのです。しかしその数百万はプロジェクトの根幹であるはずの設計図のためのものです。どうして嬉しいのでしょうか。私には理解できません。なぜ手を抜かれるとは考えないのでしょう。なぜ別の方法で費用を回収されているとは考えられないのでしょうか。少なくとも私が実際に直接見聞きした、設計料が他事務所より安いからという理由で設計事務所を選定した建設プロジェクトではあまり良い建物は生み出されていませんし良い噂も聞きません。もっというと、設計料も建設費も結局のところ、安くついていません。理由はその事務所がなぜ他社より設計料が安いのかをよく考えてみて下さい。理由なく相場より安いというのはありえないことです。あなたの仕事で特別な理由もなく何かを他社より安くすることはあり得ますか? 設計料が極端に安いということは通常の方法ではない方法で業務を行っていると考えて良いと思います。もしくは、その事務所経営者が何故かあなただけのために、何故か赤字で事務所運営をし、何故か自腹でスタッフに給料を支払っているかです。はたまた、あなたの知らないところできちんと回収されているのか・・・。自分の仕事に置き換えると分かるのではないでしょうか。この小さい字をせっかくここまで読んでくれた方、ありがとうございます。多分誰も読んでいないと思うので書いちゃいますが、分からないように工事費の中から取られるのですよ。自分のわからないところで金額をのせられ、しかも工事業者に頭が上がらない設計者の出来上がりですよ。そんなので良い建物ができると思いますか。デメリットしかありません。 本当に気をつけて下さいね。自分だけは大丈夫ということはないというのが世の常です。設計料が不当に安くないか高くないかの査定をしてくださいという相談もOKですよ。
そして上記の金額は設計料と監理料を合わせた金額です。
「監理」とは設計料だけで10%ということではなく、監理もきちんと行ったうえでの業務費です。民間の建築物で、設計料のみで監理料は必要ないということはまずありえません。もしあるとすればかなり不自然です。
設計料は無料です、なんていうところは言わずもがなです。設計図を書いている人はどうやってご飯を食べるのでしょう。
設計料を明記していないところは、必ず工事費の中にこっそり含まれています。「必ず」です。「こっそり」です。設計料を明記しないとことがある限り、明記してしまうと、「高い」「もったいない」と思われるからです。チキンレースですね。申請書類には、設計者も監理者も押印しているのに設計料が無料のわけがありません。タダほど高いものはないのです。よく考えればわかることなのですが…。
無料、もしくは5%未満の設計監理料で得をしたと思っている方もおられるかもしれませんが、得はしていません。工事費含めて総額で得をしていることは無いでしょう。相場の金額より特別割引するのには理由があります。どんな仕事でも同じです。こういうことを理解することを教養と言います。
参考に告示による建物の分類を載せておきます。この建物種別の床面積によって設計監理料の基準が示されています。
