「工事監理者」はだれですか?

2023年現在、このコーナーもとても閲覧数の多いページになっています。どんな方が見てくださっているのでしょう。何らかの建築トラブルで困っている方でしょうか。それを受任した弁護士の方でしょうか。

建物を建てる前に法律で定められた検査機関に「確認申請書」を提出し「確認済証」の交付を受けなければ、工事を開始出来ません。このことは多くの方がご存知だと思います。

その確認申請書には、建築主の氏名はもちろん、設計者と工事監理者の氏名を記入します。設計者の存在はみなさんご存知だと思います。 しかし、「工事監理者」の存在をご存知の方は少ないのではないでしょうか?

あなたは自分の建物の『工事監理者』は誰であるのかを知っていますか?

まず建築基準法において

「建築主は、建築士である工事監理者を定めなければならない」

と規定されています。そして建築士法で

『「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること』

規定されています。さらに同じ建築士法で工事監理者は、

『工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。』

とも規定されています。つまり、工事監理者には
設計図書どおりの施工でない場合の施工者への指摘や修正の指示を行う義務があるということです。

鉄骨部材の溶接部の超音波探傷試験の立ち会い確認。
コンクリートの受入れ検査。7項目の数値を確認します。
耐震補強に使用する部材の強度試験の立ち会い確認。

よく間違えられますが、私たちが行うのは管理ではなく、『監』理です。

『管理』は現場監督さんが行う、「工程管理」「品質管理」「安全管理」「予算管理」などのことを言います。
私たち工事監理者はその工程ごとに様々な項目で現場や書類を第三者の目で確認します。
原則すべての建物に工事監理者が存在します。
工事監理者を定めなければ建築確認申請が下りません。
第三者の目で工事を確認する人間を決めなさいと法律で決まっているのです。

外壁の浮きの調査の立ち会い確認。
耐震補強に使用する部材の受入れ検査。
屋上シート防水の施工状況の立ち会い確認。

設計と同様、工事監理も建築士の資格を持ったものでないと出来ません。なんて便利な制度でしょう。建築主の代わりに工事をチェックする建築士を選定してから建物の申請をしなさいと法律で定められているのです。
それなのに、最近都市部では、建築中の現場の検査を第三者の建築士に依頼する方が少なからずおられます。欠陥住宅などの問題もあるけど、工事のどこをどう見ればよいのか素人では不安だしという方が、依頼されるようです。

どんな建物でも「工事監理者」が必ずいるはずなのに。一般の人がそんな心配をしなくていいように、建築士という資格を持った専門家が工事監理者として存在しているはずなのに。


構造計算書偽造問題というのが一時世の中を賑わせました。
国会で証人喚問まで行ったのでご存知のかたは多いと思います。

しかしそこで取り上げられたのは、構造設計を行った某建築士と、
工事を行ったゼネコン、計算書の審査を行った検査機関でした。

  1. 偽装を行った某建築士は当然許されるものではない。
  2. 明らかに少ない鉄筋量で工事を行ったゼネコンはそれを見抜けなかったのか。
  3. 偽装を見抜けなかった検査機関に責任はないのか。

が大まかな問題点でした。しかしここでも工事監理者はその名前すら出てきません。国会中継を見ていても、だれも触れようとしませんでした。
図面通りかどうかを確認するのが工事監理者ですから、罪はないとも言えますが、それなら建設会社にも罪はないはずです。

工事監理も専門知識をもった建築士でないと出来ないのです。工事現場で鉄筋の確認をした時に「あれ?少ない?」と思ってもおかしくありません。
工事監理者が国会に呼ばれることはありませんでした。
工事監理者が建設会社所属の建築士だったのか、独立した第3者の建築士だったのかも分かりませんでした。とても不可解でした。

まるで、「工事監理者」という法律で定められた者の存在が明るみに出ると困るかのように、その存在が無視されていました。

建物を建てるときは必ず、「設計者」と「工事監理者」が誰なのかを確認して下さい。

「工事監理者」がどのような工事監理を行ったのか、確認して下さい。
法律で工事監理の結果を建築主に報告しなさいと定められているのです。

建物に法的な不備があった場合や、偽装を行なった場合など、そして実際は行うつもりはないのに、「設計者」や「工事監理者」として名義だけ貸している場合などにおいて、全て罰せられるのは建築士の資格を持ち、確認申請書に記載されている「設計者」であり、「工事監理者」なのです。

少なくとも、一般的な設計事務所の結ぶ契約書は、「設計・監理業務」となっているはずです。工事監理も業務として行い報酬を頂くからです。

工事監理者はもちろん、もしかすると自分の家の設計者すらも誰なのか知らない人も多いのではないでしょうか? 少なくとも書類上は存在するのです。きちんと工事監理をしてもらいましょう。

繰り返しますが、建築士の名義貸しは処分を受けるのです。

※国土交通省では【一級建築士の懲戒処分について】として、懲戒処分を行った一級建築士の氏名とその内容を定期的に公表しています。