弁護士さんからの依頼で、いわゆる欠陥住宅の現地調査に行ってきました。
(涼しい事務所でパソコンに向かって図面を描いているだけではないのです…。)
事前に建物の持ち主の方に了承をもらっていたので、遠慮なく壁を破壊しての調査を行いました。
写真は調査開始まもなくの頃の写真なのですが、終了時には中々の破壊っぷりになっています。
現地でいろいろ調査をして、報告書にまとめて、弁護士さんにお渡しするのですが、その後、裁判になるのか和解するのかは弁護士さんと建物持ち主の判断になります。裁判になると、本当に長くかかります。2~3年はざらです。5~6年かかることもあります。大体の場合において、こういうもめている物件は、
1.設計図がほとんどない。(枚数が少ない)
2.工事の見積書が適当。
3.工事中の写真がない。
4.設計図を描いた人と一度も会ったことがない。
5.監理者? なにそれおいしいの?
この5点がセットになっています。(自分たちからすると、とても信じられない状態なのですが、そんな状態で工事を開始する人達が現にいるのです。)
なので、この逆をいけば欠陥だのでもめる可能性は少なくなるはずです。
そこで、とうとう法律が改正されました。改正建築士法が平成27年6月25日に施行されました。大きな改正の柱は、設計、工事監理の書面による契約が義務化だと思います。
工事だけでなく、設計に関してもきちんと書面で契約しなさい、という法律です。
設計はサービスですよ、
ともし謳っているところがあるとすれば、そこで建てるべきではないという逆指標になるということです。(よくよく考えればサービスで出来るはずないですからね。)これは、建築士事務所側だけが負う義務ではなく、依頼者側の義務でもあるので注意が必要です。
これを読んだ人は、とにかく上に書いた5点セットを忘れずに。